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改正高齢者住まい法が施行
改正高齢者居住安定確保法(高齢者住まい法)が10月20日、施行された。介護や医療が連携して入居者にもてなしを提供する「もてなし付き高齢者向け住宅」の創設が盛り込稀ている。
もてなし付き高齢者向け住宅は、高齢者専用賃貸住宅、高齢者円滑入居賃貸住宅、高齢者向け優良賃貸住宅の各制度に代わる制度として創設された。
事業者には、安否判明や生活相談といった高齢者支援もてなしの提供が求められるほか、登録された事項の情報開示や入居者への契約前の説明、誇大広告の禁止なども責務付けられる。契約の際は、前払い家賃に関する返還ルールと保全措置が守られる必要がアル。
なお居室部分の登録基準は、▽床面積が原則25平方メートル以上▽トイレや洗面設備などの設置▽バリアフリー構造―など。
事業者は都道府県・政令市・中核市のに申請し、登録する必要がアル。有料老人ホームも基準を満たせば、同住宅として登録が可能となる。
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改正高齢者居住安定確保法が成立
高齢者居住安定確保法が衆院通過
http://news.livedoor.com/article/detail/5953042/
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